(登録申請書の添付書類)
第十三条
法第八条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一第五条第二項第一号から第三号まで、第四号及び第五号から第九号までに掲げる書面
- 一の二
- 一の三
- 二営もうとする信託業が管理型信託業に該当することを証する書面
- 三管理型信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面
- 四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
- イ指定紛争解決機関が存在する場合法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
- ロ指定紛争解決機関が存在しない場合法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
- イ