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信託業法 第二十三条の二 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)

平成十六年法律第百五十四号法律
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)

第二十三条の二

信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

  1. 指定紛争解決機関が存在する場合一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置
  2. 指定紛争解決機関が存在しない場合手続対象信託業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第八十五条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)

2信託会社は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

  1. 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第八十五条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第八十五条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
  2. 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第八十五条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第八十五条の二第一項の規定による指定が第八十五条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
  3. 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第八十五条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

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