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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成十六年法律第百五十一号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 民間紛争解決手続民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。ただし、法律の規定により指定を受けた者が当該法律の規定による紛争の解決の業務として行う裁判外紛争解決手続で政令で定めるものを除く。
  2. 手続実施者民間紛争解決手続において和解の仲介を実施する者をいう。
  3. 認証紛争解決手続第五条の認証を受けた業務として行う民間紛争解決手続をいう。
  4. 認証紛争解決事業者第五条の認証を受け、認証紛争解決手続の業務を行う者をいう。
  5. 特定和解認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものをいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(特定和解の執行決定に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(次条において「新法」という。)第二十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後に成立する特定和解について適用する。

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