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貸金業法 第十二条の二の二 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)

第十二条の二の二

貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

  1. 指定紛争解決機関が存在する場合一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置
  2. 指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業務に関する苦情処理措置(資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第四十一条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(資金需要者等との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)

2貸金業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

  1. 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第四十一条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第四十一条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
  2. 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十一条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第四十一条の三十九第一項の規定による指定が第四十一条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
  3. 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第四十一条の三十九第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

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