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貸金業法 第十二条の二 (業務運営に関する措置)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(業務運営に関する措置)

第十二条の二

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

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