第十二条の二
法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項
- イ貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
- ロ債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
- ハ契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
- ニ利息の計算の方法
- ホ返済の方法及び返済を受ける場所
- ヘ各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
- ト契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
- チ期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- リ将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
- ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- イ
- 二手形の割引の契約次に掲げる事項
- イ前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
- ロ割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
- イ
- 三売渡担保の契約次に掲げる事項
- イ第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
- ロ買戻しに関する事項
- イ
- 四金銭の貸借の媒介の契約第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
2法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項
- イ貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
- ロ債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
- ハ契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
- ニ利息の計算の方法
- ホ返済の方法及び返済を受ける場所
- ヘ各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
- ト契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
- チ期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- リ貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
- ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- イ
- 二手形の割引の契約次に掲げる事項
- イ前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
- ロ割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
- イ
- 三売渡担保の契約次に掲げる事項
- イ第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
- ロ買戻しに関する事項
- イ
- 四金銭の貸借の媒介の契約第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
3一の貸付けに係る契約の締結について、金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。第十三条第十六項において同じ。)が当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に対し金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十二条において準用する法第十六条の二第一項又は第二項の規定により第一項各号又は前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、貸金業者(顧客との間で当該貸付けに係る契約を締結する者に限る。第十三条第十六項において同じ。)は、前二項の規定にかかわらず、法第十六条の二第一項又は第二項に規定する書面に第一項各号及び前項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
4法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項
- イ保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
- ロ貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
- ハ保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲
- ニ貸付けに係る契約の契約年月日
- ホ貸付けに係る契約の貸付けの金額
- ヘ貸付けに係る契約の貸付けの利率
- ト貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
- チ貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約にあつては、記載することを要しない。)
- リ貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
- ヌ主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
- ル貸付けに係る契約の利息の計算の方法
- ヲ貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあつては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)
- ワ契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
- カ
- ヨ貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
- タ法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
- イ
- 二手形の割引の契約次に掲げる事項
- イ前号イ及びロに掲げる事項
- ロ前号ハに掲げる事項
- ハ前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項
- ニ割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
- ホ割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
- イ
- 三売渡担保の契約次に掲げる事項
- イ第一号イ及びロに掲げる事項
- ロ第一号ハに掲げる事項
- ハ第一号ニからタまでに掲げる事項
- ニ買戻しに関する事項
- ホ売渡目的物の内容
- イ
- 四金銭の貸借の媒介の契約次に掲げる事項
- イ第一号イ及びロに掲げる事項
- ロ第一号ハに掲げる事項
- ハ第一号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項
- ニ媒介手数料の計算の方法及びその金額
- イ
5法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨とする。
6法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一保証契約に基づく債務の弁済の方式
- 二保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
- 三貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
- 四主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
- 五貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
- 六保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
- 七保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
- 八保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
- 九貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
- 十貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
- 十一保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
- 十二貸付けに係る契約(手形の割引の契約及び売渡担保の契約を除く。)の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
- 十三
- 十四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
- ロ指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
- イ
7法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
- 一当該保証契約の概要を記載した書面法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第四項第一号イからハまで、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに前項第三号、第四号及び第十三号に掲げる事項
- 二当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。)法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに第四項第一号(イ及びロを除く。)、第二号(イを除く。)、第三号(イを除く。)及び第四号(イを除く。)並びに前項各号(第十三号を除く。)に掲げる事項
8第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
9法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。