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民法 第四百五十四条 (連帯保証の場合の特則)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、
前二条
の権利を有しない。
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この条文が参照している条文
第453条
この条文を参照している条文
消費生活協同組合法施行規則 第51条
貸金業法 第16条の2
貸金業法施行規則 第12条の2
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第130条
国税不服審判所 裁決
債務保証をした事実はないこと及び譲渡代金が借入金の返済に充てられていないことから、本件土地の譲渡につき、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例を適用することはできないとした事例
平成21年6月5日裁決
資産の譲渡代金の一部が保証債務の履行に充てられていなかったとしても、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例が適用されるとした事例
平成25年4月4日裁決
他人の滞納税額のために不動産が差押えをされ、当該不動産の売却代金がその滞納税額の支払に充てられたとしても、保証契約を締結し、又は抵当権を設定したものではないから、所得税法第64条第2項の適用はないとすることが相当であるとした事例(平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年2月4日裁決)
平成26年2月4日裁決
この条文が引用された裁判例
債務不存在確認請求
最高裁判所 昭和50年11月6日 昭和50(オ)2
棄却
手形貸付金請求
最高裁判所 昭和35年9月9日 昭和32(オ)1084
棄却
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