条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第四百五十四条 (連帯保証の場合の特則)

明治二十九年法律第八十九号法律
(連帯保証の場合の特則)

第四百五十四条

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

e-Gov法令検索で第四百五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第四百五十四条(連帯保証の場合の特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第四百五十三条(検索の抗弁) 民法 目次 第四百五十五条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果) →