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民法 第四百五十三条 (検索の抗弁)

明治二十九年法律第八十九号法律
(検索の抗弁)

第四百五十三条

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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