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会社更生法 第二百四十条 (更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)

第二百四十条

更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。ただし、民法第四百五十二条及び第四百五十三条の規定の適用を妨げない。

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