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会社更生法 第二百三十九条 (更生手続終結の決定)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生手続終結の決定)

第二百三十九条

次に掲げる場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をしなければならない。

  1. 更生計画が遂行された場合
  2. 更生計画の定めによって認められた金銭債権の総額の三分の二以上の額の弁済がされた時において、当該更生計画に不履行が生じていない場合。ただし、裁判所が、当該更生計画が遂行されないおそれがあると認めたときは、この限りでない。
  3. 更生計画が遂行されることが確実であると認められる場合(前号に該当する場合を除く。)

2裁判所は、更生手続終結の決定をしたときは、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。

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