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会社更生法 第二百三十八条 (更生手続廃止の公告等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生手続廃止の公告等)

第二百三十八条

裁判所は、前二条の規定による更生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3第二百二条第三項の規定は、前項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。

4前二条の規定による更生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、更生手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

5第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。

6第二百三十五条の規定は、前二条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。

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