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民事訴訟法 第三百三十六条 (特別抗告)

平成八年法律第百九号法律
(特別抗告)

第三百三十六条

地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

2前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。

3第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

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