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民事訴訟法 第三百三十五条 (口頭弁論に代わる審尋)

平成八年法律第百九号法律
(口頭弁論に代わる審尋)

第三百三十五条

抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。

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