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民事訴訟法 第三百三十五条 (口頭弁論に代わる審尋)
平成八年法律第百九号
法律
(口頭弁論に代わる審尋)
第三百三十五条
抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
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この条文が引用された裁判例
検証決定に対する即時抗告事件
大阪高等裁判所 昭和61年6月23日 昭和61(ラ)209
大阪地方裁判所 昭和59年4月26日 昭和52(ワ)3934
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