(民事訴訟法の準用) 第十三条 特別の定めがある場合を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗