条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事訴訟法
› 第百十一条
民事訴訟法 第百十一条 (公示送達の方法)
平成八年法律第百九号
法律
(公示送達の方法)
第百十一条
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百十一条(公示送達の方法)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第112条
第113条
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第21条
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第27条の10
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律 第12条
この条文が引用された裁判例
競売手続一部取消及び停止決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成14年10月25日 平成14(許)11
棄却
損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 平成20年5月16日 平成19(ワ)577
← 第百十条(公示送達の要件)
民事訴訟法 目次
第百十二条(公示送達の効力発生の時期) →