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民事訴訟法 第百十一条 (公示送達の方法)

平成八年法律第百九号法律
(公示送達の方法)

第百十一条

公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

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