条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第百十三条 (公示送達による意思表示の到達)

平成八年法律第百九号法律
(公示送達による意思表示の到達)

第百十三条

訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百十三条(公示送達による意思表示の到達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百十二条(公示送達の効力発生の時期) 民事訴訟法 目次 第百十四条(既判力の範囲) →