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民事訴訟法 第百十四条 (既判力の範囲)

平成八年法律第百九号法律
(既判力の範囲)

第百十四条

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

2相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

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