(既判力の範囲) 第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。2相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗