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民事訴訟法 第百十五条 (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

平成八年法律第百九号法律
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

第百十五条

確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

  1. 当事者
  2. 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
  3. 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
  4. 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

2前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

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国税不服審判所 裁決

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