(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲) 第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。一当事者二当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人三前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人四前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者2前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗