条文くん法令検索 AIに質問する

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第十条 (確定判決の効力が及ぶ者の範囲)

平成二十五年法律第九十六号法律
(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)

第十条

共通義務確認訴訟の確定判決は、民事訴訟法第百十五条第一項の規定にかかわらず、当該共通義務確認訴訟の当事者以外の特定適格消費者団体及び当該共通義務確認訴訟に係る対象消費者の範囲に属する第三十三条第二項第一号に規定する届出消費者に対してもその効力を有する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十条(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(保全開示命令等) 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 目次 第十一条(共通義務確認訴訟における和解) →