(保全開示命令等)
第九条
共通義務確認訴訟が係属する裁判所は、次に掲げる事由につき疎明があった場合には、当該共通義務確認訴訟の当事者である特定適格消費者団体の申立てにより、決定で、当該共通義務確認訴訟の当事者である事業者等に対して、第三十一条第一項の規定により事業者等が特定適格消費者団体に開示しなければならない同項に規定する文書について、同条第二項に規定する方法により開示することを命ずることができる。
- 一第二条第四号に規定する義務が存すること。
- 二当該文書について、あらかじめ開示がされなければその開示が困難となる事情があること。
2前項の規定による命令(以下この条において「保全開示命令」という。)の申立ては、文書の表示を明らかにしてしなければならない。
3裁判所は、保全開示命令の申立てについて決定をする場合には、事業者等を審尋しなければならない。
4保全開示命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5保全開示命令は、執行力を有しない。
6事業者等が正当な理由なく保全開示命令に従わないときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。
7前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8民事訴訟法第百八十九条の規定は、第六項の規定による過料の裁判について準用する。