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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第八条 (補助参加の禁止)

平成二十五年法律第九十六号法律
(補助参加の禁止)

第八条

消費者は、民事訴訟法第四十二条の規定にかかわらず、共通義務確認訴訟の結果について利害関係を有する場合であっても、特定適格消費者団体を補助するため、その共通義務確認訴訟に参加することができない。

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