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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第七条 (弁論等の必要的併合)

平成二十五年法律第九十六号法律
(弁論等の必要的併合)

第七条

請求の内容及び相手方が同一である共通義務確認訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

2前項に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。

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政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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