(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一消費者個人(事業を行う場合におけるものを除く。)をいう。
- 二事業者法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における個人をいう。
- 三消費者契約消費者と事業者との間で締結される契約(労働契約を除く。)をいう。
- 四共通義務確認の訴え消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害等について、事業者、事業者に代わって事業を監督する者(次条第一項第五号ロ及び第三項第三号ロにおいて「事業監督者」という。)又は事業者の被用者(以下「事業者等」と総称する。)が、これらの消費者に対し、これらの消費者に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、個々の消費者の事情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、金銭を支払う義務を負うべきことの確認を求める訴えをいう。
- 五対象債権共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に対する金銭の支払請求権であって、前号に規定する義務に係るものをいう。
- 六対象消費者対象債権を有する消費者をいう。
- 七
- 八異議後の訴訟簡易確定手続における対象債権等の存否及び内容を確定する決定(以下「簡易確定決定」という。)に対して適法な異議の申立てがあった後の当該請求に係る訴訟をいう。
- 九被害回復裁判手続次に掲げる手続をいう。
- イ共通義務確認訴訟の手続、簡易確定手続及び異議後の訴訟の手続
- ロ特定適格消費者団体が対象債権等に関して取得した債務名義による民事執行の手続(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第九十条第一項及び第百五十七条第一項の訴えに係る訴訟手続(第六十六条第一項第三号において「民事執行に係る訴訟手続」という。)を含む。)及び特定適格消費者団体が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の実現を保全するための仮差押えの手続(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十六条において準用する民事執行法第三十三条第一項、第三十四条第一項及び第三十八条第一項の訴えに係る訴訟手続(第六十六条第一項第一号において「仮差押えの執行に係る訴訟手続」という。)を含む。)
- イ
- 十