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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第二十六条 (簡易確定手続申立団体による公告等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続申立団体による公告等)

第二十六条

簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の一月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。

  1. 被害回復裁判手続の概要
  2. 被害回復裁判手続の事案の内容
  3. 共通義務確認訴訟の確定判決の内容(請求の認諾、第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解がされた場合には、その内容)
  4. 共通義務確認訴訟において第二条第四号に規定する義務が認められた場合には、当該義務に係る対象債権及び対象消費者の範囲
  5. 共通義務確認訴訟において和解金債権が存する旨を認める和解をした場合には、当該和解金債権に係る第十一条第二項第一号及び第三号に掲げる事項
  6. 共通義務確認訴訟における和解において対象債権等の額又は算定方法が定められた場合には、当該額又は算定方法
  7. 簡易確定手続申立団体の名称及び住所
  8. 簡易確定手続申立団体の連絡先
  9. 簡易確定手続申立団体が支払を受ける報酬又は費用がある場合には、その額又は算定方法、支払方法その他必要な事項
  10. 対象消費者等(対象消費者及び和解対象消費者をいう。以下同じ。)が簡易確定手続申立団体に対して第三十四条第一項の授権をする方法
  11. 十一
    対象消費者等が簡易確定手続申立団体に対して第三十四条第一項の授権をする期間
  12. 十二
    その他内閣府令で定める事項

2前項の規定による公告後、届出期間中に同項第七号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る簡易確定手続申立団体は、遅滞なく、その旨を、相当な方法により公告するとともに、裁判所及び相手方に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた裁判所は、直ちに、官報に掲載してその旨を公告しなければならない。

3第一項の規定による公告後、届出期間中に同項第八号から第十二号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る簡易確定手続申立団体は、遅滞なく、その旨を、相当な方法により公告しなければならない。

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