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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第三十四条 (簡易確定手続についての対象消費者等の授権)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続についての対象消費者等の授権)

第三十四条

簡易確定手続申立団体は、対象債権等について債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。

2前項の対象消費者等は、簡易確定手続申立団体のうちから一の簡易確定手続申立団体を限り、同項の授権をすることができる。

3第一項の授権をした対象消費者等は、当該授権を取り消すことができる。

4前項の規定による第一項の授権の取消しは、当該授権をした対象消費者等又は当該授権を得た簡易確定手続申立団体から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

5第一項の授権を得た簡易確定手続申立団体の第七十一条第一項に規定する特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、又は第九十二条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されたときは、当該授権は、その効力を失う。

6簡易確定決定があるまでに簡易確定手続申立団体が届出債権について第一項の授権を欠いたとき(前項の規定により当該授権がその効力を失ったときを除く。)は、当該届出債権については、債権届出の取下げがあったものとみなす。

7債権届出に係る簡易確定手続申立団体(以下「債権届出団体」という。)の第七十一条第一項に規定する特定認定が、簡易確定決定があるまでに、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、又は第九十二条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されたときは、届出消費者は、第二項の規定にかかわらず、第九十三条第六項の規定による公示がされた後一月の不変期間内に、同条第一項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体に第一項の授権をすることができる。

8前項の届出消費者が同項の期間内に第一項の授権をしないときは、その届出債権については、債権届出の取下げがあったものとみなす。

9簡易確定決定があった後に、届出消費者が第三項の規定により第一項の授権を取り消したときは、当該届出消費者は、更に簡易確定手続申立団体に同項の授権をすることができない。

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