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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第九十二条 (特定認定の取消し等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(特定認定の取消し等)

第九十二条

内閣総理大臣は、特定適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により特定認定、第七十五条第二項の有効期間の更新又は第七十七条第三項若しくは第七十八条第三項の認可を受けたとき。
  2. 第七十一条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
  3. 第七十一条第六項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  4. 前三号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき(次項第二号に該当する場合を除く。)。

2内閣総理大臣は、前項の規定による取消しのほか、特定適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定又は消費者契約法第十三条第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 被害回復裁判手続において、特定適格消費者団体がその相手方と通謀して請求の放棄又は対象消費者等の利益を害する内容の和解をしたときその他対象消費者等の利益に著しく反する訴訟その他の手続の追行を行ったと認められるとき。
  2. 第八十九条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  3. 当該特定適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が第八十九条第三項の規定に違反したとき。

3特定適格消費者団体が、第八十四条第一項の規定に違反して同項の通知又は報告をしないで、共通義務確認の訴えに関し、同項第七号に規定する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該特定適格消費者団体について前項第一号に掲げる事由があるものとみなすことができる。

4内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定による取消しをしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を公示するとともに、特定適格消費者団体であった法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該特定適格消費者団体であった法人を当事者とする被害回復裁判手続が現に係属しているときは、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対しても、その取消しをした旨を書面により通知しなければならない。

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