(消費者庁長官に委任されない権限)
第五条
法第百十五条の政令で定める権限は、法第七十一条第一項、第七十五条第二項、第七十七条第三項、第七十八条第三項、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条第一項から第四項まで、第九十八条第一項、第百三条第三項、第百四条第三項並びに第百十三条第一項の規定による権限とする。
法第百十五条の政令で定める権限は、法第七十一条第一項、第七十五条第二項、第七十七条第三項、第七十八条第三項、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条第一項から第四項まで、第九十八条第一項、第百三条第三項、第百四条第三項並びに第百十三条第一項の規定による権限とする。