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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令 第五条 (消費者庁長官に委任されない権限)

平成二十七年政令第三百七十三号政令
(消費者庁長官に委任されない権限)

第五条

第百十五条の政令で定める権限は、法第七十一条第一項第七十五条第二項第七十七条第三項第七十八条第三項第九十二条第一項及び第二項、第九十三条第一項から第四項まで、第九十八条第一項第百三条第三項第百四条第三項並びに第百十三条第一項の規定による権限とする。

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