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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第百三条 (合併の届出及び認可等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(合併の届出及び認可等)

第百三条

消費者団体訴訟等支援法人である法人が他の消費者団体訴訟等支援法人である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。

2前項の規定により合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3消費者団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併(消費者団体訴訟等支援法人である法人が存続するものを除く。以下この条及び第百六条第一号において同じ。)をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。

4前項の認可を受けようとする消費者団体訴訟等支援法人である法人及び消費者団体訴訟等支援法人でない法人は、共同して、その合併がその効力を生ずる日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

5前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その処分がされるまでの間は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継しているものとみなす。

6第九十八条(第二項を除く。)、第九十九条第百条及び第百一条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。

7消費者団体訴訟等支援法人である法人は、消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併をする場合において、第四項の申請をしないときは、その合併がその効力を生ずる日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

8内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

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