第百二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一第五十七条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約の締結を拒んだ者
- 二第五十七条第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約を解除した者
- 三
- 四
- 五第八十四条第一項前段の規定による通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者
- 六第八十五条第二項の規定に違反して、消費者の被害に関する情報を利用した者
- 七
- 八第九十三条第九項の規定による被害回復関係業務の引継ぎを怠った者
- 九第九十六条第二項の規定に違反して、書類を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
- 十第九十七条第二項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
- 十一第百十条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又はこれに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者
- 十二第百十条第二項の規定に違反して、書類を備え置かなかった者
- 十三第百十条第三項の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者