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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第七十九条 (業務廃止の届出)

平成二十五年法律第九十六号法律
(業務廃止の届出)

第七十九条

特定適格消費者団体が被害回復関係業務を廃止したときは、法人の代表者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

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