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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則
平成二十七年内閣府令第六十二号
府省令
· 条文 47 件 ·
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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
第三条
(公告事項)
第三条の二
(通知の方法)
第三条の三
(通知事項)
第三条の四
(相手方通知を求める期限等)
第三条の五
(相手方通知の方法)
第三条の六
(相手方が通知すべき事項等)
第三条の七
(相手方による回答の方法)
第三条の八
(相手方が回答すべき事項)
第四条
(文書に記載される連絡先)
第五条
(電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供の方法)
第六条
(説明の方法)
第六条の二
第七条
(説明事項)
第八条
(業務規程の記載事項)
第九条
(特定認定の申請書の記載事項)
第十条
(特定認定の申請書の添付書類)
第十一条
(公告の方法)
第十二条
(公示の方法)
第十三条
(特定適格消費者団体である旨の掲示等)
第十四条
(変更の届出)
第十五条
(通知及び報告の方法等)
第十五条の二
(報告事項)
第十六条
(通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)
第十七条
(被害回復関係業務に関する手続に係る行為)
第十八条
第十九条
(伝達の方法)
第二十条
(伝達事項)
第二十一条
(被害回復関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)
第二十二条
(公表する情報)
第二十三条
第二十四条
(書類の提供の請求)
第二十五条
(消費者庁が提供する書類)
第二十六条
(情報の提供の請求)
第二十七条
(国民生活センター等が提供する情報)
第二十八条
(消費者団体訴訟等支援法人の業務等)
第二十九条
(業務規程の記載事項)
第三十条
(支援認定の申請書の記載事項)
第三十一条
(支援認定の申請書の添付書類)
第三十二条
(公告の方法)
第三十三条
(公示の方法)
第三十四条
(消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等)
第三十五条
(変更の届出)
第三十六条
(業務及び経理に関する帳簿書類)
第三十七条
(財務諸表等の備置き)
第三十八条
(経理に関する事項)