(被害回復関係業務に関する手続に係る行為) 第十七条 法第八十四条第一項第七号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。一請求の放棄二裁判上の和解三民事訴訟法第二百八十四条(同法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定による権利の放棄四控訴をしない旨の合意又は上告をしない旨の合意五控訴、上告又は民事訴訟法第三百十八条第一項の申立ての取下げ e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗