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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第十七条 (被害回復関係業務に関する手続に係る行為)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(被害回復関係業務に関する手続に係る行為)

第十七条

法第八十四条第一項第七号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。

  1. 請求の放棄
  2. 裁判上の和解
  3. 民事訴訟法第二百八十四条同法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定による権利の放棄
  4. 控訴をしない旨の合意又は上告をしない旨の合意
  5. 控訴、上告又は民事訴訟法第三百十八条第一項の申立ての取下げ

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