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民事訴訟法 第二百八十四条 (控訴権の放棄)
平成八年法律第百九号
法律
(控訴権の放棄)
第二百八十四条
控訴をする権利は、放棄することができる。
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この条文を参照している条文
消費者契約法施行規則 第16条
非訟事件手続法 第73条
家事事件手続法 第93条
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第107条
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第17条
この条文が引用された裁判例
退職処分取消請求控訴事件
福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和51年3月10日 昭和50(行コ)1
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