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民事訴訟法 第二百八十五条 (控訴期間)

平成八年法律第百九号法律
(控訴期間)

第二百八十五条

控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

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