(控訴提起の方式) 第二百八十六条 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。2控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当事者及び法定代理人二第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨 e-Gov法令検索で第二百八十六条を開く ↗