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民事訴訟法 第十九条 (必要的移送)

平成八年法律第百九号法律
(必要的移送)

第十九条

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。

2簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

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(控訴に関する経過措置)
附則

新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない。

3新法第二百九十一条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。

4新法第三百十条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に控訴審の口頭弁論を終結した事件については、適用しない。

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