(外国等の不出頭の場合の民事訴訟法の特例等)
第二十一条
外国等が口頭弁論の期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない場合における当該外国等に対する請求を認容する判決の言渡しは、訴状等の送達があった日又は前条第二項の規定により送達があったものとみなされる日から四月を経過しなければすることができない。
2前条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する判決についての判決書又は民事訴訟法第二百五十四条第二項の調書(次項及び第四項において「判決書等」という。)の当該外国等に対する送達について準用する。
3前項に規定するもののほか、判決書等の送達に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
4第一項に規定する判決に対して外国等がする上訴又は異議の申立ては、民事訴訟法第二百八十五条本文(同法第三百十三条(同法第三百十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第三百五十七条本文(同法第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項本文の規定にかかわらず、判決書等の送達があった日又は第二項において準用する前条第二項の規定により送達があったものとみなされる日から四月の不変期間内に提起しなければならない。