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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
平成二十一年法律第二十四号
法律
· 条文 23 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(条約等に基づく特権又は免除との関係)
第四条
第五条
(外国等の同意)
第六条
(同意の擬制)
第七条
第八条
(商業的取引)
第九条
(労働契約)
第十条
(人の死傷又は有体物の滅失等)
第十一条
(不動産に係る権利利益等)
第十二条
(裁判所が関与を行う財産の管理又は処分に係る権利利益)
第十三条
(知的財産権)
第十四条
(団体の構成員としての資格等)
第十五条
(船舶の運航等)
第十六条
(仲裁合意)
第十七条
(外国等の同意等)
第十八条
(特定の目的に使用される財産)
第十九条
(外国中央銀行等の取扱い)
第二十条
(訴状等の送達)
第二十一条
(外国等の不出頭の場合の民事訴訟法の特例等)
第二十二条
(勾引及び過料に関する規定の適用除外)
第百二十五条
(政令への委任)