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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第二十二条 (勾引及び過料に関する規定の適用除外)

平成二十一年法律第二十四号法律
(勾引及び過料に関する規定の適用除外)

第二十二条

外国等については、民事の裁判手続においてされた文書その他の物件の提出命令、証人の呼出しその他の当該裁判手続上の命令に従わないことを理由とする勾引及び過料に関する民事訴訟法その他の法令の規定は、適用しない。

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