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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第十八条 (特定の目的に使用される財産)

平成二十一年法律第二十四号法律
(特定の目的に使用される財産)

第十八条

外国等は、当該外国等により政府の非商業的目的以外にのみ使用され、又は使用されることが予定されている当該外国等の有する財産に対する民事執行の手続について、裁判権から免除されない。

2次に掲げる外国等の有する財産は、前項の財産に含まれないものとする。

  1. 外交使節団、領事機関、特別使節団、国際機関に派遣されている使節団又は国際機関の内部機関若しくは国際会議に派遣されている代表団の任務の遂行に当たって使用され、又は使用されることが予定されている財産
  2. 軍事的な性質を有する財産又は軍事的な任務の遂行に当たって使用され、若しくは使用されることが予定されている財産
  3. 次に掲げる財産であって、販売されておらず、かつ、販売されることが予定されていないもの
    1. 当該外国等に係る文化遺産
    2. 当該外国等が管理する公文書その他の記録
    3. 科学的、文化的又は歴史的意義を有する展示物

3前項の規定は、前条第一項及び第二項の規定の適用を妨げない。

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