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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第四条
平成二十一年法律第二十四号
法律
第四条
外国等は、この法律に別段の定めがある場合を除き、裁判権(我が国の民事裁判権をいう。以下同じ。)から免除されるものとする。
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この条文を参照している条文
第1条
第19条
この条文が引用された裁判例
北朝鮮帰国事業損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 令和5年10月30日 令和4(ネ)1972
北朝鮮帰国事業損害賠償請求事件
東京地方裁判所 令和8年1月26日 令和5(ワ)30330
北朝鮮帰国事業損害賠償請求事件
東京地方裁判所 令和4年3月23日 平成30(ワ)26750
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