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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第十四条 (団体の構成員としての資格等)

平成二十一年法律第二十四号法律
(団体の構成員としての資格等)

第十四条

外国等は、法人その他の団体であって次の各号のいずれにも該当するものの社員その他の構成員である場合には、その資格又はその資格に基づく権利若しくは義務に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。

  1. 国等及び国際機関以外の者をその社員その他の構成員とするものであること。
  2. 日本国の法令に基づいて設立されたものであること、又は日本国内に主たる営業所若しくは事務所を有するものであること。

2前項の規定は、当該裁判手続の当事者間に当該外国等が裁判権から免除される旨の書面による合意がある場合又は当該団体の定款、規約その他これらに類する規則にその旨の定めがある場合には、適用しない。

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