条文くん法令検索 AIに質問する

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第十三条 (知的財産権)

平成二十一年法律第二十四号法律
(知的財産権)

第十三条

外国等は、次に掲げる事項に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。

  1. 当該外国等が有すると主張している知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産に関して日本国の法令により定められた権利又は日本国の法律上保護される利益に係る権利をいう。次号において同じ。)の存否、効力、帰属又は内容
  2. 当該外国等が日本国内においてしたものと主張される知的財産権の侵害

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第十三条(知的財産権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(裁判所が関与を行う財産の管理又は処分に係る権利利益) 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 目次 第十四条(団体の構成員としての資格等) →