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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第十二条 (裁判所が関与を行う財産の管理又は処分に係る権利利益)

平成二十一年法律第二十四号法律
(裁判所が関与を行う財産の管理又は処分に係る権利利益)

第十二条

外国等は、信託財産、破産財団に属する財産、清算中の会社の財産その他の日本国の裁判所が監督その他の関与を行う財産の管理又は処分に係る当該外国等の権利又は利益に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。

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