条文くん法令検索 AIに質問する

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第十一条 (不動産に係る権利利益等)

平成二十一年法律第二十四号法律
(不動産に係る権利利益等)

第十一条

外国等は、日本国内にある不動産に係る次に掲げる事項に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。

  1. 当該外国等の権利若しくは利益又は当該外国等による占有若しくは使用
  2. 当該外国等の権利若しくは利益又は当該外国等による占有若しくは使用から生ずる当該外国等の義務

2外国等は、動産又は不動産について相続その他の一般承継、贈与又は無主物の取得によって生ずる当該外国等の権利又は利益に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第十一条(不動産に係る権利利益等)について教えてください」と聞く
← 第十条(人の死傷又は有体物の滅失等) 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 目次 第十二条(裁判所が関与を行う財産の管理又は処分に係る権利利益) →