(不動産に係る権利利益等)
第十一条
外国等は、日本国内にある不動産に係る次に掲げる事項に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。
- 一当該外国等の権利若しくは利益又は当該外国等による占有若しくは使用
- 二当該外国等の権利若しくは利益又は当該外国等による占有若しくは使用から生ずる当該外国等の義務
2外国等は、動産又は不動産について相続その他の一般承継、贈与又は無主物の取得によって生ずる当該外国等の権利又は利益に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。
外国等は、日本国内にある不動産に係る次に掲げる事項に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。
2外国等は、動産又は不動産について相続その他の一般承継、贈与又は無主物の取得によって生ずる当該外国等の権利又は利益に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。