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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第七条

平成二十一年法律第二十四号法律

第七条

外国等が訴えを提起した場合又は当事者として訴訟に参加した場合において、反訴が提起されたときは、当該反訴について、第五条第一項の同意があったものとみなす。

2外国等が当該外国等を被告とする訴訟において反訴を提起したときは、本訴について、第五条第一項の同意があったものとみなす。

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