(定義)
第二条
この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。)のうち、日本国及び日本国に係るものを除くものをいう。
- 一国及びその政府の機関
- 二連邦国家の州その他これに準ずる国の行政区画であって、主権的な権能を行使する権限を有するもの
- 三前二号に掲げるもののほか、主権的な権能を行使する権限を付与された団体(当該権能の行使としての行為をする場合に限る。)
- 四前三号に掲げるものの代表者であって、その資格に基づき行動するもの
この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。)のうち、日本国及び日本国に係るものを除くものをいう。