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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第二条 (定義)

平成二十一年法律第二十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。)のうち、日本国及び日本国に係るものを除くものをいう。

  1. 国及びその政府の機関
  2. 連邦国家の州その他これに準ずる国の行政区画であって、主権的な権能を行使する権限を有するもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、主権的な権能を行使する権限を付与された団体(当該権能の行使としての行為をする場合に限る。)
  4. 前三号に掲げるものの代表者であって、その資格に基づき行動するもの

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