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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第十六条 (仲裁合意)

平成二十一年法律第二十四号法律
(仲裁合意)

第十六条

外国等は、当該外国等(国以外のものにあっては、それらが所属する国。以下この条において同じ。)以外の国の国民又は当該外国等以外の国若しくはこれに所属する国等の法令に基づいて設立された法人その他の団体との間の商業的取引に係る書面による仲裁合意に関し、当該仲裁合意の存否若しくは効力又は当該仲裁合意に基づく仲裁手続に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。ただし、当事者間に書面による別段の合意がある場合は、この限りでない。

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