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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第百二十五条 (政令への委任)

平成二十一年法律第二十四号法律
(政令への委任)

第百二十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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