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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第二十条 (訴状等の送達)

平成二十一年法律第二十四号法律
(訴状等の送達)

第二十条

外国等に対する訴状その他これに類する書類及び訴訟手続その他の裁判所における手続の最初の期日の呼出状(以下この条及び次条第一項において「訴状等」という。)の送達は、次に掲げる方法によりするものとする。

  1. 条約その他の国際約束で定める方法
  2. 前号に掲げる方法がない場合には、次のイ又はロに掲げる方法
    1. 外交上の経路を通じてする方法
    2. 当該外国等が送達の方法として受け入れるその他の方法(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)に規定する方法であるものに限る。)

2前項第二号イに掲げる方法により送達をした場合においては、外務省に相当する当該外国等(国以外のものにあっては、それらが所属する国)の機関が訴状等を受領した時に、送達があったものとみなす。

3外国等は、異議を述べないで本案について弁論又は申述をしたときは、訴状等の送達の方法について異議を述べる権利を失う。

4第一項及び第二項に規定するもののほか、外国等に対する訴状等の送達に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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